1954-06-02 第19回国会 衆議院 法務委員会 第67号
警部補がかつてに酒を飲みにいつて、そうして自分が気に入らないからといつて無罪の住民を表へ呼び出してぶんなぐつた、仲裁に入つた人間をもぶんなぐつた。しかも二人を警察署に連行して、高梁にはさらに暴行を加えるのみならず手錠をはめて苦しめた、こういうことなのですが、かような事実があつたかどうか。
警部補がかつてに酒を飲みにいつて、そうして自分が気に入らないからといつて無罪の住民を表へ呼び出してぶんなぐつた、仲裁に入つた人間をもぶんなぐつた。しかも二人を警察署に連行して、高梁にはさらに暴行を加えるのみならず手錠をはめて苦しめた、こういうことなのですが、かような事実があつたかどうか。
要するに私の申上げたい点は、今言つた仲裁裁定を完全に今度は呑んで順、くべきだ。併し今後については、できるだけ大所高所からこの労働関係法規と経済関係法規との調整ということをもつと建設的な面からお考え願いたいということであります。
には毎勤に現われて来るという、こういつたものも横ばいでない限り無論ございますが、と同時にこの専売アルコールの千数百名の構成しておりまする人的な面、例えば年齢的に退職する人といつたような面なり、その他現実には今日米の値段がどうであるとか運賃とかいろいろなものが言われておりまして、細かなものを挙げれば相当な部分異動もあり、従つて仲裁裁定が一月ということになりますと、時期がそれだけ遅れていわば時期だけ違つた仲裁裁定
しかるに政府は、せつかくつくつた仲裁裁定委員会のその機関の裁定に対して、重ね重ねそれに応ずることができないという意思表示を今日やつておるのであります。こういうことになりますと、仲裁裁定機関というものの存在の可否という問題が起つて来るのではないかと私は思うのであります。仲裁裁定はしたけれどもそれは実行されない。
○堀眞琴君 仲裁問題ですが、もう一点お伺いしたいのはですね、最近の中労委で以て扱つた仲裁に関する事案の例はどのくらいあるか、それをお聞かせ願いたい。
これはあなたのほうはまあ直接の所管問題ではないけれども、こういう地方公労法ができるとなりますとこれは問題が却つて残つて、裁定が下つた、それを履行してもらうために地方議会に猛烈な運動をしたり、それから長に向つて猛烈な運動をしなければ折角下つた仲裁をどこが責任を持つて履行するかわからない。
協議をして、その協議がまだ六箇月以内でもまとまりそうもないというなら、さらに両国が相談をした方法によつた仲裁によろうということになつております。従つて両国間の了解で、もしも問題がある際には、英語によろうという了解がはつきり成り立つておりますし、さらにその第十條の関係で、友好的な精神をもつて片けようということになつておりますから、問題は大体ないと考えております。
しかるに、一つを奪えば二つを奪う、あくまで徹底的にしぼりとらんとする独占資本主義的の凶暴性を発揮して、このたびは、みずからつくつた仲裁委員会、人事院等の構成と中立性と立法の精神を踏みにじつて、單にこれを政府の詭機関であるかのごとくに軽視して、もつて勤労者諸君の生くる最後の権利をも奪わんといたしておるのであります。